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離婚の仕方
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離婚には、
・夫婦が話し合って離婚することに納得してから離婚する方法
・家庭裁判所などの公的機関が夫婦の間を仲裁して離婚をする
など、一言で「離婚」といっても、離婚する方法は、いくつかあります。
結婚する時と違って、離婚する時には、二人の考え方や意見に相違がある場合もあったり、親権や財産分与など、離婚に絡む多くの問題を含んでいるからです。
夫婦当事者の話し合いだけでは話がつかず、離婚についての協議がまとまらない場合は、弁護士が介入したり、裁判で争ったりするのです。
離婚方法は4つあります
一言で離婚といっても、その離婚方法には4つあります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
夫婦が話し合って離婚を決意し、離婚届を記入して市区町村役場に提出し、受理されると協議離婚が成立します。
夫婦が話し合いでも問題が解決できず、離婚に合意できない場合には、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。
但し、調停離婚の場を持って、調停員の仲裁でも解決できない場合に裁判離婚へと発展します。
つまり、いきなり離婚についての裁判を起こすことはできないのです。
つまり、お互いの話し合いで離婚が決まって離婚届けを提出し、受理されたら、協議離婚。
協議離婚ができなかったら、調停離婚か審判離婚。
調停員の仲裁でも解決できない場合に、裁判離婚へとなります。
良く「別れるにはエネルギーがいる」
って言いますよね。
離婚はエネルギーがいります。
また、離婚した後は、夫はそばにはいません。
「離婚しなければ良かった」
とならないように、しっかりと考えてから、結論を出しましょう。
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