離婚の仕方についてです。

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離婚の仕方

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離婚には、

 

・夫婦が話し合って離婚することに納得してから離婚する方法
・家庭裁判所などの公的機関が夫婦の間を仲裁して離婚をする

 

など、一言で「離婚」といっても、離婚する方法は、いくつかあります。

 

結婚する時と違って、離婚する時には、二人の考え方や意見に相違がある場合もあったり、親権や財産分与など、離婚に絡む多くの問題を含んでいるからです。

 

夫婦当事者の話し合いだけでは話がつかず、離婚についての協議がまとまらない場合は、弁護士が介入したり、裁判で争ったりするのです。

 

離婚方法は4つあります

 

一言で離婚といっても、その離婚方法には4つあります。

 

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

 

夫婦が話し合って離婚を決意し、離婚届を記入して市区町村役場に提出し、受理されると協議離婚が成立します。

 

夫婦が話し合いでも問題が解決できず、離婚に合意できない場合には、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。

 

但し、調停離婚の場を持って、調停員の仲裁でも解決できない場合に裁判離婚へと発展します。

 

つまり、いきなり離婚についての裁判を起こすことはできないのです。

 

つまり、お互いの話し合いで離婚が決まって離婚届けを提出し、受理されたら、協議離婚。

 

協議離婚ができなかったら、調停離婚か審判離婚。

 

調停員の仲裁でも解決できない場合に、裁判離婚へとなります。

 

良く「別れるにはエネルギーがいる」

 

って言いますよね。

 

離婚はエネルギーがいります。

 

また、離婚した後は、夫はそばにはいません。

 

「離婚しなければ良かった」

 

とならないように、しっかりと考えてから、結論を出しましょう。

 

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